どれだけ素晴らしい会社であっても,経営上危機的状況に陥ることはありえます。そういったとき,会社の取りうる道として,事業再生や法人破産といった手段が考えられます。
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事業再生
事業再生とは,会社が倒産状態に陥った場合に,債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどを行い,事業を再建して経営の健全化を図ることをいいます。
具体的には,法的再生と私的再生の二つに分けられます。
法的再生
法的再生のメリットは,裁判所が介在することで手続きの透明性や公平性が担保されることや,債権者に対する法的拘束力があることです。しかしながら,法的手続きを行っていることが公になることで損失が生じうる,予納金等の費用負担があるというデメリットもあります。
法的再生には,①民事再生②会社更生③特定調停といった方法があります。
①民事再生は,現在の経営者が中心となり,多くの利害関係者のもとに再生計画を作成して,その計画に沿って実施します。自らの経営によって得た収益で返済をしていく自主再建型の手法もありますが,民事再生の開始に至った時点でそういった方法が困難である場合が多いので,スポンサーの助力を得て行うスポンサー型という手法で実施することが多いです。
②会社更生は,更生計画案に対して反対する債務者がいたとしても,債権者の多数決によって計画を行うことができる点が民事再生と異なる点です。ただし,多額の費用が必要となるため,多額の資金の納付ができ,外部から人材を集めることができる会社向けの方法です。
③特定調停は裁判所で行われる民事調停手続です。債務者が負っている金銭債務の調整を行うことを目的としており,一般的に個人債務者の債務整理として用いることが多いですが,最近では事業再生の一手法として用いられることもあります。
私的再生
法的再生に対し,私的再生のメリットは,法的生産のデメリットである「倒産」という社会的認知を受けることによる損失を避けることができることです。
また,債権者との協議で柔軟な解決を図ることができ,費用も少なく,迅速な処理が可能であるという点も挙げられます。
ただし,手続きの不透明性があるため,法的再生よりも債権放棄を実施し事業を継続させた方が多くの回収を見込める,と債権者が認める場合でなければ実施することができません。
また,債権者全員の同意が必要となるため,そうでない場合は選択できません。私的再生の方法としては,私的整理ガイドライン研究会が公表している私的整理ガイドラインに基づいて実施する方法,中小企業再生支援協議会を利用して会社と金融機関等債権者の間を調整してもらう方法,法務大臣から認証を受けた事業者が実施する特定認証ADR手続きを利用するという方法があります。
法人破産
事業再生は会社を存続させたままその債権を図っていくタイプの手続きですが,会社の全ての財産を清算して,債務と共に消滅させる清算型の手続きもあります。
清算型の代表的な方法が法人破産です。
裁判所が選任した破産管財人が,債務者である会社の財産を換価処分して,それによって得た金銭を債権者に分配する手続となります。清算型の手続きには特別清算という方法もあります。
法人破産等の清算型手続きのメリットは,債務が消滅することで,
- 経営者が資金繰りの悩みから解放され再出発の準備ができること,
- 連帯保証人としての債務も消滅すること,
- 債権者にとっても損金処理が可能で不要な迷惑を与えずすむこと
などがあります。
ただし,会社のみならず経営者に対する信用が大きく低下することは避けられませんし,財産を失うことになります。
経営が破綻する前に,早めに弁護士にご相談ください
近いうち経営が破綻するという未来が見えていても,ぎりぎりまでその現実を受け入れられない経営者は多くいらっしゃいます。しかし,事業再生や法人破産という手続きを選択するためには,その対応をするために早めの決断をすべきであり,遅くとも3カ月程度前には腹をくくって手段を選択する必要があります。
決断が遅ければ遅いほど,再起のための手段も取れなくなってしまいます。せっかく経営者の皆様がここまで続けてこられた事業を悲惨な形で終わらせることになってしまうのは,我々としても心が潰れる思いがすることです。
最悪の事態に陥る前に,ぜひ弁護士にご相談ください。どうするのが皆様の事業にとって一番よい方法なのか,一緒に考えていきましょう。